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建築物石綿含有建材調査者講習(一般)

建築物石綿含有建材調査者講習(一般)取得しました!

5月に岐阜市にある建設業労働災害防止協会 岐阜県支部で2日間の講習と最終テストを受け資格証を発行していただきました。思ってたよりテストは難しかったです。(以前に取得した石綿作業主任者技能講習もついでに)

大気汚染防止法及び石綿障害予防規則で定められた、建築物の解体・改修などの前に実施する調査については、建築物石綿含有建材調査者資格を有する者が行わなければなりません。2023年10月1日以降は、同資格者による調査が義務付けられます。

弊社では今後石綿含有の調査企業・件数増加を見込み、防護マスク・ゴーグル、防護衣、処理袋また外部空間との隔離養生材等で現場を支援していきます。

マスク・ゴーグルは

3M

興研

トーヨーセーフティー

をメインに取り揃えていきます。

 

以下講習について

国土交通省では、平成25年7月に「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年国土交通省告示第748号)を定め、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ってきました。
 一方で、厚生労働省や環境省では、「石綿障害予防規則」や「大気汚染防止法」に基づく建築物の解体などの前に実施する調査に際し、一定の知見を有する者が当該調査を行うよう、周知啓発を行ってきました。
 これらの調査に求められる知識や技能は共通の内容が多く、今後、石綿含有建材が使用されている建築物の解体工事の増加が見込まれる状況を踏まえると、調査に携わる者の育成を一体的に行うことが、効果的かつ効率的であることから、2018年10月23日に、これまでの講習制度に関する告示を廃止し、新たに3省共管の講習制度に関する告示を制定しました。
 また、2020年の石綿障害予防規則等の改正に伴い、2020年7月1日に建築物石綿含有建材調査者講習登録規程を改正しました。


厚生労働省ホームページより抜粋

 

毎年法改正で様々な商品が必要になってきます

今年度はアルコール検知器の扱いもありますのでご参考に

まだまだ墜落制止用器具ハーネスの需要も多いです

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